損害賠償請求について
損賠賠償請求とは
交通事故における損害賠償請求とは、相手側の過失(不法行為)によって怪我や車の実損などが生じた際に、その損害を相手方(保険会社)に求めることを指します。
損害賠償金額は、通常、保険会社や自賠責保険の基準が用いられます。
しかし、上記の基準は裁判所、弁護士と比べて低い基準になっており、納得できない金額で示談となってしまうケースが少なくなりません。
損害賠償請求の範囲
損害賠償請求には、人身事故、物損事故で請求できる範囲があります。
以下が主な請求範囲となります。
人身事故の場合
治療費 | 治療に必要になった金額を請求できます |
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付添看護費 | 被害者の治療に付き添い、介護が必要だと認められた場合請求できます |
入院雑費 | 入院した場合、入院に関わる費用を請求できます |
通院のための交通費等 | 通院した場合、通院のための交通費を請求できます |
休業損害 | 休業した場合、減額した収入分を請求できます |
後遺障害による逸失利益 | 後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害によって将来得られるはずだった利益分を請求できます |
死亡による逸失利益 | 死亡してしまった場合、後遺障害によって将来得られるはずだった利益分を請求できます |
慰謝料 | 交通事故のよって生じた精神的苦痛を慰謝料として請求できます |
物損事故の場合
修理費 | 必要な修理費を請求できます |
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評価損 | 修理した場合でも車の評価額に影響がある場合、その差分の金額を請求できます |
代車費用 | 買換・修理期間に代車を使用した場合、台車利用分を請求できます |
休車損 | 営業車の場合、買換・修理期間の費用が請求できます |
当事務所の特徴
交通事故の損害賠償請求は、自身、あるいは保険会社任せにしてしまうと、法的な相場より低い金額で示談になってしまうケースが少なくありません。事故後の生活のためにも、損害賠償額は弁護士による適切な金額で獲得することをおすすめいたします。
STEAM法律事務所では、令和2年度の累計獲得金額は4億円超、重傷者、高次脳機能障害での多数の実績がございます。
過去の経験に基づき、どの程度慰謝料・賠償金が獲得できるか、見通しを持って対応することが可能です。
相談料・着手金無料!完全報酬型の料金体系
私(小川)は、当事務所の設立以前から、交通事故の被害者が、事故直後の早い時点から正しい知識を得て、適切な賠償を得やすくなると良いと考えております。
そのため、姫路、兵庫県内でも先駆けだったと思いますが、無料での事故相談の他、メール相談、電話相談を約10年前から実施しています。事務所に行くのは緊張するという方でも、気軽に問い合わせやすいと評価していただいております。
STREAM法律事務所では、交通事故の被害者側の方の相談料・着手金は無料、完全報酬型の料金体系です。
また、弁護士費用特約のある保険に加入されている方は、原則としてご本人の自己負担なくご利用いただけます。詳しくは弁護士費用ページをご確認ください。
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