STREAM法律事務所

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事件処理の流れ

1 交通事故の発生

医師(=治療)と、弁護士(=適切な賠償を得る)は、役割が違います。
治療には必要がなくても、適切な賠償を得るために必要な初期検査がある場合があります。

加害者の保険会社対応、労災、被害者・ご家族の生活の再設計も、15年の経験を活かして、サポートします。

「事故直後や治療中は受けない」という事務所もあります。
しかし、事故直後の初期対応を間違えると、その後の展開も変わってきます。

そのため、STREAM法律事務所は、できる限り早い段階からご相談して頂きたいと考えています。

2 リハビリ(入院・通院)

治療の途中で、保険会社が治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
事故の責任の割合に争いがあると、そもそも保険会社が治療費を払わないこともあります。

状況に応じた正しい対応を、適切にサポートいたします。

保険会社が支払を拒否した事案の解決事例も豊富です。
治療を止めてしまう前に、ぜひご相談ください。

3 症状固定(リハビリの終了)

治療を続けても、事故前の100%の状態に戻らないこともあります。

主治医の先生が「これ以上は良くならない」と判断すると、「症状固定」(=リハビリの終了)になります。
症状が固まってしまい、それ以上の治療の効果がないという意味です。

しかし、弁護士の目線も必要です。
自賠責では、重い症状が残っていても、リハビリ期間が短いと、後遺障害がまったく認定されない傾向にあり、そのために正しい賠償が得られない被害者の方もいらっしゃいます。

STREAM法律事務所は、症状固定の時期に関してもアドバイスします。

4 後遺障害診断書の作成・各種検査

痛み、曲げ伸ばしのにくさ、傷跡など、事故前の100%の状態との差が後遺症です。
95%まで回復したのであれば、5%が後遺症です。

医師に診断書を作成してもらって、100%の状態との差を、もれなく記載してもらう必要があります。

医師は、治療のプロですが、自賠責の手続のプロではありません。
そのため、自賠責の手続を熟知した弁護士が、診断書をチェックする必要があります。

自賠責では、基本的に書面だけで審査します。
痛みなど、目に見えないものが審査官に伝わるようにするために、各種の検査を実施してもらったり、必須の資料に加えて審査官向けに資料をまとめることが有益であることがあります。

適切な賠償を得るためには、十分な内容の後遺障害診断書、等級認定が不可欠です。

STREAM法律事務所では、後遺障害診断書が正しく記載されているか、無料で見させていただきます。

5 後遺障害等級の認定

STREAM法律事務所では、異議申立をして認められた事案や、裁判で自賠責で認定されなかった後遺障害が認められたケースがあります。

後遺障害認定を受けたが納得ができない、もしくは、正しい等級かどうか不安があるという方も、お気軽にご相談下さい。

解決事例はこちら

6 保険会社の示談案の提示・金額の交渉

多くの場合、被害者ご本人が交渉する金額と、経験のある弁護士が交渉する場合の金額では、大幅に変わります。

他の事務所では、たとえ示談案から増額しなくても、何十万円もの固定の基本料金が発生する事務所もあります。

しかし、STREAM法律事務所では、増額しない場合、弁護士費用はかかりません。
交通事故の無料相談も行なっております。安心してご相談ください。

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7 裁判

もし示談交渉で適正な金額と保険会社の示談案に開きがある場合、ご依頼者と十分に相談したうえで、裁判へ進みます。

交通事故の賠償の世界では、怪我の内容(例えば傷跡)や、事案(過失割合が問題になるケースや、一時的に無職の方、会社役員の方など)は、示談交渉だけでは、正しい賠償を得られません。
裁判による解決も豊富な点がSTREAM法律事務所の特徴です。

裁判というと、大変なのでは?と思われると思います。
ただ、実際には「思っていたより大変でなく、大丈夫だった」と、皆さま仰っていただいています。
裁判は、原則として弁護士だけが裁判所へ行きます。
尋問まで進むケースでは、1回だけ裁判所に一緒に行っていただく必要がありますが、その際も全力でサポートします。

裁判に進むべきケースでも、ご依頼者様負担の追加の着手金は発生しませんので、ご安心下さい。

まずは一度、ご相談ください

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