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後遺障害・逸失利益

後遺障害について

後遺障害とは

痛み、関節の曲げ伸ばしの制限、傷跡など、事故前の100%の状態との「差」です。
例えば、95%まで回復したのであれば、5%が後遺症です。

しかし、全ての症状が「後遺障害」として認定されるわけではなく、法律(自賠法)で定められている障害に限ります。

後遺障害は、主治医や、加害者の保険会社が認定するものではなく、自賠責で認定されます。

部位や症状ごとに厳格に定められた測定方法(基本的には労災補償での測定方法)で認定されます。後遺障害の診断書に、定められた測定方法に従った記載がない場合、その症状は、後遺障害としては認定されません。

後遺障害等級の認定について

後遺障害等級の認定は、損害賠償金の獲得に大きく影響します。後遺障害等級されると、治療に際して支払われる「傷害慰謝料」の他に、「後遺障害慰謝料」および休業損害などの「逸失利益」を受け取ることができます。

このように、後遺障害等級認定を受けるか受けないかでは、得られる損害賠償額に大きな差が出てしまいます。また、後遺障害等級認定は医師の作成する「後遺障害診断書」を元に、「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」という機関が行なっております。

当事務所の特徴

後遺障害等級認定は、医師の作成する「後遺障害診断書」が重要になります。
しかし、医師は「治療の専門家」であって「損害賠償の専門家」ではありません。医師の判断のみで作成される「後遺障害診断書」は、後遺障害等級認定を受けるという観点でいうと、有効ではない場合が少なくありません。

STEAM法律事務所では、「どの程度症状が残っているのか」「医師にどのように症状を記載してもらえば良いか」からアドバイスを行い、法的観点から適切だと思われる後遺障害等級認定をサポートさせていただきます。

また、所属弁護士は交通事故の事件の豊富な経験を持っています。
過去の経験に基づき、どの程度慰謝料・賠償金が獲得できるか、見通しを持って対応することが可能です。

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相談料・着手金無料!完全報酬型の料金体系

 私(小川)は、当事務所の設立以前から、交通事故の被害者が、事故直後の早い時点から正しい知識を得て、適切な賠償を得やすくなると良いと考えております。

 そのため、姫路、兵庫県内でも先駆けだったと思いますが、無料での事故相談の他、メール相談、電話相談を約10年前から実施しています。事務所に行くのは緊張するという方でも、気軽に問い合わせやすいと評価していただいております。

STREAM法律事務所では、交通事故の被害者側の方の相談料・着手金は無料、完全報酬型の料金体系です。

また、弁護士費用特約のある保険に加入されている方は、原則としてご本人の自己負担なくご利用いただけます。詳しくは弁護士費用ページをご確認ください。

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