女性(主婦・肩の腱板損傷)の事故。保険会社が後遺障害の存在を否定したが、約1,400万円の賠償金を獲得した事案
2024.08.06解決事例ご依頼内容
依頼者(女性・50代・主婦)は、ご主人が運転する車の助手席に乗っていたところ、後部車両に追突されました。治療中の段階からご相談いただきました。
結果
肩の腱板損傷(不全断裂)は、気付きにくい障害です。肩こりや、四十肩・五十肩かと思って医師に申告しなかったり、あるいは、日常生活では手を上に挙げることがまれなので、腕を挙げにくい状態に気づかないことがあります。
面談時に簡単なテスト(腕を自力で水平に保てるかどうかというドロップアームテスト)をして頂いたところ、腕がだらんとなってしまいました。精密検査をしてもらったところ、腱板の不全断裂があることが判明しました。被害者請求を行い、10級が認定されました。その後、肩の後遺障害ではよくあることですが、加害者の保険会社が事故との因果関係や後遺障害の程度などを徹底的に争い、一切の支払を拒絶しました。
姫路の裁判所で当方の主張を認めてもらいましたが、加害者が判決を不服として控訴し、大阪高等裁判所まで争いました。結果として、大阪高裁でも10級を前提とする賠償金(自賠責と併せて合計約1400万円)を得ることが出来ました。
なお、本件では、素因減額(怪我をしたとしても、80%は元々肩が悪かった)という主張も大きな争点になりました。当事務所では加害者の保険会社からの素因減額について徹底的に研究しており、この事案でも完全に排斥することができました。