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解決事例

20代男性(会社員)の股関節の骨折。基礎収入・労働能力喪失率・喪失期間がいずれも争われた事例

2024.08.06解決事例

ご依頼内容

依頼者(男性・20代・会社員)は、原付で交差点に進入したところ、対向右折車と衝突しました。治療中から来所いただきました。太ももの付け根を骨折し、痛みと曲げ伸ばしの制限が残りました。

結果

STREAM法律事務所にて被害者請求を行い、12級が認定されました。
この事案は、後遺障害に伴う、将来の給料の補償(逸失利益)が主に争点になりました。
法律上、補償額は「円×%×年」で計算します。収入いくらの人が、何%、何年、仕事に支障がでるかという計算式です。
円(年収)について、依頼者のように若い被害者の場合、20代よりも30代、30代よりも40代に、事故がなければもっと稼げたはずなのに、事故の年収で計算されることがあります。%(仕事に制限がでる割合)についても、自賠責で認められる%よりも低くみなされることがあります。年(仕事が制限される年月)についても、後遺障害は一生残るものなのに、不当に年月を短く計算されることがあります。いずれの点でも、その事案にとってふさわしい数字(円、%、年)で計算されるように交渉する必要があります。
裁判に1年を要しましたが、結果として、円・%・年のいずれの観点でも適正な、合計2047万円の賠償金を獲得することができました。

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