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解決事例

死亡事故。刑事裁判の手続も含めてサポートした事例

2024.08.06解決事例

ご依頼内容

被害者(女性)は、横断歩道を青信号に従って横断中、赤信号無視の車にはねられ、無念にも命を絶たれました。事故直後にご遺族にお越しいただきました。

結果

死亡事故をはじめとする重大な事故の場合、加害者の刑罰を決める刑事裁判が終わる前に、交通事故に本気で取り組んでいる弁護士に相談することが2つの理由から重要です。
第一に、証拠収集のためです。
交通事故の民事の裁判(賠償金を決める裁判)で、警察の証拠を使おうと思ってもごく一部のものしか得られません。裁判にならなかった場合(不起訴の場合)、警察官が事故現場の状況をまとめた書面(実況見分調書)しか得られません。裁判になった場合でも、この図面に加えて、加害者の言い分をまとめた書面(供述調書)だけしかもらえません。
しかし、刑事事件に参加することで、特別の法律に基づいて、より広い範囲の証拠をコピーさせてもらえます(犯罪被害者保護法3条)。これは、民事の裁判を進めていく上で非常に重要な証拠になり得ますが、裁判が終わると利用できなくなります。
第二に、加害者に質問し、量刑について意見を陳述するためです。
刑事裁判では、検察官が被告人に質問します。しかし、検察官はあくまでも刑罰を求めるための質問をします。民事の賠償請求をする弁護士の観点からすると、過失の割合や程度を決めるために、もっと聞いてほしいと思うことがあります。検察官と予め打ち合わせたうえで、必要な質問を加害者に行うことができるというメリットがあります。また、大切なご家族を亡くされたことについて、裁判官にそのお気持ちを直接伝える唯一の方法でもあります。
STREAM法律事務所では、刑事裁判への参加の手続もサポートしています。もちろんその場合でも、着手金は一切いただきません。

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