男性(自営業・顔の傷跡)の事故。介入後の示談案の21倍(約1,000万円)増額した事案
2024.08.06解決事例ご依頼内容
依頼者(男性・40代・自営業)は、バイクで直進中、交差点で車と出会い頭に衝突しました。ヘルメットで顔を圧迫され、鼻の骨が折れ、顔に傷が残りました。治療中の段階からご相談いただきました。
結果
顔の怪我は、正確に傷跡の長さを測定したうえで後遺障害診断書の用紙(右上の⑦欄)に記載してもらうことが必要です。裁判例では「定規で直線的に測定するのではなく、傷跡の形に沿って測定する方法」が正確であるとされています。
しかし、担当医は、どういうわけか、定規で直線的に測定した数値しか診断書に記載してくれませんでした。そこで、STREAM法律事務所で被害者請求を行い、自賠責の調査事務所(兵庫の場合、三宮市にあります)で面談したうえで自賠責に等級認定をしてもらいました。その結果、無事に12級が認定されました。
顔の怪我で逸失利益が認められにくい傾向にある点に加えて、依頼者(自営業者)の場合、事故後、臨時のアルバイトを雇ってでも店を継続しないといけないという事情があり、事故後に所得が減ったことの立証が必要な事案でした。そのため、示談案(約47万)は極めて低額なものでした。
依頼者には、診断書の再取得や仕事の資料のご提出など、お手数をお掛けしましたが、症状や自営業の状況を裁判官に丁寧に説明することで、結果的に約1000万円増額した賠償金を受け取ることができました。